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環境影響評価法施行令 第十九条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)
平成九年政令第三百四十六号
政令
(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)
第十九条
法
第三十三条第二項各号
の法律の規定であって政令で定めるものは、
別表第四
に掲げるとおりとする。
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「環境影響評価法施行令第十九条(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
環境影響評価法 第33条
別表第四
(e-Gov)
この条文が引用された裁判例
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年12月1日 平成28(行ウ)211
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年12月1日 平成28(行ウ)211
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年12月1日 平成28(行ウ)211
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年12月1日 平成28(行ウ)211
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