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電気事業法 第四十六条の十九 (評価書の公告及び縦覧)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(評価書の公告及び縦覧)

第四十六条の十九

特定事業者に対する環境影響評価法第二十七条の適用については、同条中「第二十五条第三項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書等」とあるのは「当該通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第一項の規定による命令の内容を記載した書類」とする。

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