(評価書の補正) 第三十五条 事業者は、法第二十五条第二項の規定により対象林道事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象林道事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗