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鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十七条 (報告書の作成時期等)

平成十年運輸省令第三十五号府省令
(報告書の作成時期等)

第三十七条

第二十七条の公告を行った事業者は、対象鉄道建設等事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、当該事業者は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。

2第二十七条の公告を行った事業者は、必要に応じて、対象鉄道建設等事業に係る工事の実施中又は土地若しくは工作物の供用開始後において、環境保全措置の実施の内容等又は事後調査の結果等を公表するものとする。

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