(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 第七条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、環境影響評価法第七条、第十六条及び第二十七条の規定に基づく書面の縦覧等とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗