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環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第八条 (電磁的記録による縦覧等)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(電磁的記録による縦覧等)

第八条

民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により行わなければならない。

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