(報告書の作成時期等)
第三十七条
法第二十七条の公告を行った事業者は、対象工業団地造成事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、当該事業者は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
2法第二十七条の公告を行った事業者は、必要に応じて、対象工業団地造成事業に係る工事の実施中又は土地若しくは工作物の供用開始後において、環境保全措置の実施の内容等又は事後調査の結果等を公表するものとする。
法第二十七条の公告を行った事業者は、対象工業団地造成事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、当該事業者は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
2法第二十七条の公告を行った事業者は、必要に応じて、対象工業団地造成事業に係る工事の実施中又は土地若しくは工作物の供用開始後において、環境保全措置の実施の内容等又は事後調査の結果等を公表するものとする。