(報告書の記載事項)
第三十八条
法第二十七条の公告を行った事業者は、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。
- 一事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、対象放水路事業の名称、種類及び規模、対象放水路事業が実施された区域の位置その他の対象放水路事業に関する基礎的な情報
- 二環境保全措置(第四号に掲げるものを除く。)の実施の内容、効果及びその不確実性の程度
- 三事後調査の項目、手法及び結果
- 四前号の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境保全措置の実施の内容、効果及びその不確実性の程度
- 五専門家の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家の専門分野並びに可能な場合には、当該専門家の所属機関の種別
- 六報告書作成後に環境保全措置又は事後調査を行う場合には、その実施の内容等又はその結果等を公表する旨
2法第二十七条の公告を行った事業者は、対象放水路事業を他の者に引き継いだ場合又は当該事業者と土地若しくは工作物の供用開始後の管理者が異なる場合等において、当該者との協力又は当該者への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。