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独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十八条 (報告書の記載事項)

平成十年建設省令第十八号府省令
(報告書の記載事項)

第三十八条

第二十七条の公告を行った機構は、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。

  1. 機構の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地、対象機構事業の名称、種類及び規模、対象機構事業が実施された区域の位置その他の対象機構事業に関する基礎的な情報
  2. 環境保全措置(第四号に掲げるものを除く。)の実施の内容、効果及びその不確実性の程度
  3. 事後調査の項目、手法及び結果
  4. 前号の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境保全措置の実施の内容、効果及びその不確実性の程度
  5. 専門家の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家の専門分野並びに可能な場合には、当該専門家の所属機関の種別
  6. 報告書作成後に環境保全措置又は事後調査を行う場合には、その実施の内容等又はその結果等を公表する旨

2第二十七条の公告を行った機構は、対象機構事業を他の者に引き継いだ場合又は機構と公共施設の供用開始後の管理者が異なる場合等において、当該者との協力又は当該者への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。

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「独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第三十八条(報告書の記載事項)について教えてください」と聞く

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