(報告書の作成時期等)
第三十七条
法第二十七条の公告を行った事業者は、対象最終処分場事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、当該事業者は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
2第一項の公告を行った事業者は、必要に応じて、対象最終処分場事業に係る工事中又は施設の供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。
法第二十七条の公告を行った事業者は、対象最終処分場事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、当該事業者は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
2第一項の公告を行った事業者は、必要に応じて、対象最終処分場事業に係る工事中又は施設の供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。