(報告書の記載事項)
第三十八条
前条第一項の公告を行った事業者は、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。
- 一事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、対象事業の名称、種類及び規模、並びに対象事業が実施された区域等、対象事業に関する基礎的な情報
- 二事後調査の項目、手法及び結果
- 三環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度
- 四第二号の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度
- 五専門家の助言を受けた場合はその内容と専門分野等(可能な限り、専門家の所属機関の種別を含めるものとする。)
- 六報告書作成以降に事後調査や環境保全措置を行う場合はその計画及びその結果を公表する旨
2前条第一項の公告を行った事業者は、対象最終処分場事業に係る工事中に事業主体が他の者に引き継がれた場合又は事業主体と供用後の運営管理主体が異なる等の場合には、当該主体との協力又は当該主体への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。