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道路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十三条 (報告書作成に関する指針)

平成十年建設省令第十九号府省令
(報告書作成に関する指針)

第十三条

都市計画対象道路事業に係る法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の二第一項の規定による報告書の作成については、選定指針等省令第三十六条から第三十八条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第三十六条中「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第三十七条第一項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と、同条第二項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第三十八条第一項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「事業者の」とあるのは「都市計画事業者の」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、同条第二項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と読み替えるものとする。

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「道路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第十三条(報告書作成に関する指針)について教えてください」と聞く

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