条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法 第五十三条 (適用除外)

平成九年法律第八十一号法律
(適用除外)

第五十三条

第二章から前章までの規定は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業については、適用しない。

2第二章の規定は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法第五十三条(適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(環境影響評価に係る書類等の公開) 環境影響評価法 目次 第五十四条(命令の制定とその経過措置) →