条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法 第三十七条 (主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等)

平成九年法律第八十一号法律
(主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等)

第三十七条

対象事業に係る第四条第一項第四号又は第五号に定める主任の大臣は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法第三十七条(主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等) 環境影響評価法 目次 第三十八条(事業者の環境の保全の配慮等) →