(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第四条
令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。)に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。)に」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域(以下「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」という。)」と読み替えるものとする。