(方法書の届出) 第四十六条の五 特定事業者は、環境影響評価法第六条第一項の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条の五を開く ↗