(方法書についての勧告期間)
第六十一条の五
法第四十六条の八第一項の経済産業省令で定める期間は百八十日とする。ただし、法第四十六条の七第一項の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。
2経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、法第四十六条の五の規定による方法書の届出をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。