(方法書についての意見の概要等の届出) 第六十一条の四 法第四十六条の六第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の三の環境影響評価方法書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第九条に規定する書類を添えて提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条の四を開く ↗