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堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第七条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)

平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第四号府省令
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)

第七条

都市計画対象堰事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象堰事業に」とあるのは「都市計画対象堰事業に」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、「対象堰事業実施区域」とあるのは「都市計画対象堰事業実施区域」と読み替えるものとする。

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「堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第七条(環境影響を受ける範囲と認められる地域)について教えてください」と聞く

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