(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第七条
都市計画対象ダム事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象ダム事業に」とあるのは「都市計画対象ダム事業に」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、「対象ダム事業実施区域」とあるのは「都市計画対象ダム事業実施区域」と読み替えるものとする。
都市計画対象ダム事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象ダム事業に」とあるのは「都市計画対象ダム事業に」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、「対象ダム事業実施区域」とあるのは「都市計画対象ダム事業実施区域」と読み替えるものとする。