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ダムが都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係るダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第九条 (環境保全措置に関する指針)

平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第三号府省令
(環境保全措置に関する指針)

第九条

都市計画対象ダム事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第二十八条から第三十二条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第二十八条中「対象ダム事業」とあるのは「都市計画対象ダム事業」と、選定指針等省令第二十九条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第三十条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象ダム事業」とあるのは「都市計画対象ダム事業」と、選定指針等省令第三十一条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項中「第一種ダム事業」とあるのは「都市計画第一種ダム事業」と、選定指針等省令第三十二条第一項中「対象ダム事業」とあるのは「都市計画対象ダム事業」と、同条第二項及び第三項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。

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「ダムが都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係るダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第九条(環境保全措置に関する指針)について教えてください」と聞く

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