(環境保全措置に関する指針) 第二十八条 対象湖沼水位調節施設事業に係る法第十二条第二項に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第三十二条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗