(事後調査)
第三十二条
事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象湖沼水位調節施設事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下「事後調査」という。)を行わなければならない。
- 一予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
- 二効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
- 三工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
- 四代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であると認められる場合
2事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
- 一事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
- 二事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
- 三事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。
- 四必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な根拠に基づき選定すること。
3事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
- 一事後調査を行うこととした理由
- 二事後調査の項目及び手法
- 三事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
- 四事後調査の結果の公表の方法
- 五関係する地方公共団体その他の事業者以外の者(以下この号において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
- 六事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあっては、その名称)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
- 七前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
4事業者は、事後調査の終了並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。