(環境保全措置に関する指針)
第九条
都市計画対象道路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第二十八条から第三十二条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第二十八条中「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第二十九条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第三十条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第三十一条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項中「第一種道路事業」とあるのは「都市計画第一種道路事業」と、選定指針等省令第三十二条第一項中「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、同条第二項及び第三項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。