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道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十八条 (環境保全措置に関する指針)

平成十年建設省令第十号府省令
(環境保全措置に関する指針)

第二十八条

対象道路事業に係る法第十二条第二項に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第三十二条までに定めるところによる。

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「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二十八条(環境保全措置に関する指針)について教えてください」と聞く

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