(検討結果の整理)
第三十条
環境保全措置の検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理するものとする。
- 一環境保全措置の内容、実施主体その他の環境保全措置の実施の方法
- 二環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
- 三環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響
- 四代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
- 五代償措置にあっては、損なわれる環境及び当該環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの場所並びに損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種類及び内容
- 六代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠
2第二十八条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理するものとする。
3構造等に関する複数案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該構造等に関する複数案から対象事業に係る構造等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理するものとする。