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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十条 (検討結果の整理)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(検討結果の整理)

第三十条

環境保全措置の検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理するものとする。

  1. 環境保全措置の内容、実施主体その他の環境保全措置の実施の方法
  2. 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
  3. 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響
  4. 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
  5. 代償措置にあっては、損なわれる環境及び当該環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの場所並びに損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種類及び内容
  6. 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠

2第二十八条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理するものとする。

3構造等に関する複数案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該構造等に関する複数案から対象事業に係る構造等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理するものとする。

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