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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十四条 (関係地方公共団体の長からの意見聴取の方法)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(関係地方公共団体の長からの意見聴取の方法)

第十四条

配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は当該配慮書を添えて、当該関係地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して六十日程度の適切な期間を定めて行うものとする。

2配慮書の案について、前条の規定により一般の意見を求めた場合は、同条第五項の規定により提出された意見の概要を記載した書類及び当該意見に対する第一種事業を実施しようとする者の見解を記載した書類を前項に規定する書面に添えて関係地方公共団体の長に送付するよう努めるものとする。

3関係地方公共団体である都道府県の知事(この条において「関係都道府県知事」という。)は、第一項の規定による書面の送付を受けたときは、同項の第一種事業を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

4前項の場合において、関係都道府県知事は、期間を指定して、配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体である市町村の長(この条において「関係市町村長」という。)の環境の保全の見地からの意見を求めることができるものとする。

5第三項の場合において、関係都道府県知事は、前項の意見を勘案するとともに、第二項の各書類がある場合には、当該書類に記載された意見及び見解に配意するよう努めるものとする。

6第四条第二項第一号又は第二号に規定する地域の全部が法第十条第四項に規定する一の政令で定める市に限られる場合は、第三項から前項までの規定にかかわらず、当該市の長が第一項の書面の送付を受けたときは、同項の第一種事業を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。この場合において、関係都道府県知事は必要に応じ当該者に対し意見を述べることができるものとする。

7第三項又は前項の規定により意見を述べた都道府県知事又は市長は、速やかに当該書面を経済産業大臣に送付するものとする。

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