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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十五条 (第二種事業の届出)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(第二種事業の届出)

第十五条

別表第一の五の項のイ、ハ、ホからチまで、ルからカまでの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る法第四条第一項の規定による届出は、様式第一の届出書により行うものとする。

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「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第十五条(第二種事業の届出)について教えてください」と聞く

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