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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十三条 (一般の意見の聴取の方法)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(一般の意見の聴取の方法)

第十三条

前条第二項及び第三項の規定により配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案又は当該配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して三十日程度の適切な期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

  1. 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 第一種事業の名称
  3. 第一種事業により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類
  4. 第一種事業により設置又は変更されることとなる発電所の出力
  5. 第一種事業実施想定区域
  6. 配慮書の案又は配慮書の縦覧及び公表の方法並びに期間
  7. 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
  8. 前号の書面の提出期限及び提出先その他当該書面の提出に必要な事項

2前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち一以上の適切な方法により行うものとする。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 関係地方公共団体の協力を得て、当該関係地方公共団体の公報、広報紙又はウェブサイトに掲載する方法
  3. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

3第一項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供するに当たっては、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して、一以上の場所を定めるものとする。

  1. 第一種事業を実施しようとする者の事務所
  2. 関係地方公共団体の協力が得られた場合にあっては、当該関係地方公共団体の庁舎その他の施設
  3. 前二号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設

4第一項の規定により配慮書の案又は配慮書を公表するに当たっては、次に掲げる方法のうち一以上の適切な方法により行うものとする。

  1. 第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトに掲載する方法
  2. 関係地方公共団体の協力を得て、当該関係地方公共団体のウェブサイトに掲載する方法

5配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第一項の第一種事業を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。

  1. 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称
  3. 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見

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