(関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)
第十二条
第一種事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種事業に係る配慮書(法第三条の三第一項に規定する配慮書をいう。以下同じ。)の案又は配慮書について、関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。ただし、これらの者の意見を求めない理由を明らかにする場合は、この限りでない。
2配慮書の案について前項に規定する意見を求める場合は、関係地方公共団体の長の意見については、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という。)を求めた後において求めるよう努めるものとする。
3配慮書について第一項に規定する意見を求める場合は、関係地方公共団体の長の意見については、まず法第三条の四第一項に規定する主務大臣への送付を行った後速やかに、一般の意見と同時に求めるよう努めるものとする。