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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十二条 (関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)

第十二条

第一種事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種事業に係る配慮書(法第三条の三第一項に規定する配慮書をいう。以下同じ。)の案又は配慮書について、関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。ただし、これらの者の意見を求めない理由を明らかにする場合は、この限りでない。

2配慮書の案について前項に規定する意見を求める場合は、関係地方公共団体の長の意見については、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という。)を求めた後において求めるよう努めるものとする。

3配慮書について第一項に規定する意見を求める場合は、関係地方公共団体の長の意見については、まず法第三条の四第一項に規定する主務大臣への送付を行った後速やかに、一般の意見と同時に求めるよう努めるものとする。

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