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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第九条 (評価の手法の選定の留意事項)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(評価の手法の選定の留意事項)

第九条

第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する評価の手法の選定に当たっては、調査及び予測の結果を踏まえ、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 第三条の規定により構造等に関する複数案が設定されている場合は、当該構造等に関する複数案ごとの選定事項について環境影響の重大性の程度を整理し、これらを比較すること。
  2. 構造等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種事業の実施により当該選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。
  3. 前二号の場合において、国又は関係地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は当該目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は当該目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかをできる限り検討すること。この場合において、第一種事業の工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかをできる限り検討すること。
  4. 第一種事業を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

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