(調査、予測及び評価の手法の選定の留意事項)
第十条
第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法(この条において「手法」という。)の選定に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
2前条までの調査、予測及び評価の結果、構造等に関する複数案(第三条の規定により設定されている場合に限る。)の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及びその調査、予測及び評価の手法の選定を追加的に行うものとする。
3手法の選定を行ったときは、当該選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理するものとする。