(予測の手法の選定の留意事項)
第八条
第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する予測の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、科学的知見の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、構造等に関する複数案及び選定事項ごとに選定するものとする。
- 一予測の基本的な手法環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、事例の引用又は解析その他の方法により、定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法)
- 二予測の対象とする地域(以下「予測地域」という。)調査地域のうちから適切に選定された地域
2予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。