(評価書の作成)
第三十三条
特定対象事業に係る法第二十一条第二項に規定する評価書には、法第二十一条第二項第一号から第四号まで及び前条第一項に掲げる事項に加え電気事業法第四十六条の十四第一項に規定する勧告の内容を記載するものとする。
2前項に掲げる事項のうち、準備書に記載されている事項を修正した場合にあっては、当該準備書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。
3前条第二項の規定は、特定対象事業に係る法第二十一条第二項第四号に掲げる事項について準用する。
4前条第三項から第七項までの規定は、第一項の評価書の作成について準用する。