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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十三条 (評価書の作成)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(評価書の作成)

第三十三条

特定対象事業に係る法第二十一条第二項に規定する評価書には、法第二十一条第二項第一号から第四号まで及び前条第一項に掲げる事項に加え電気事業法第四十六条の十四第一項に規定する勧告の内容を記載するものとする。

2前項に掲げる事項のうち、準備書に記載されている事項を修正した場合にあっては、当該準備書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。

3前条第二項の規定は、特定対象事業に係る法第二十一条第二項第四号に掲げる事項について準用する。

4前条第三項から第七項までの規定は、第一項の評価書の作成について準用する。

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「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第三十三条(評価書の作成)について教えてください」と聞く

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