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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十六条 (報告書の記載事項)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(報告書の記載事項)

第三十六条

前条の規定により報告書を作成するに当たっては、次に掲げる事項について、当該報告書に記載するものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、特定対象事業の名称、特定対象事業により設置又は変更されることとなった発電所の原動力の種類及び出力並びに特定対象事業が実施された区域等、特定対象事業に関する基礎的な情報
  2. 事後調査の項目、手法及び結果
  3. 環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度
  4. 第二号の調査により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度
  5. 専門家等の助言を受けた場合は、その内容と専門分野等
  6. 報告書作成以降に事後調査や環境保全措置を行う場合は、その計画及びその結果を公表する旨

2前条の規定により報告書を作成するに当たって専門家等の助言を受けた場合は、当該専門家等の所属機関の属性を報告書に記載するよう努めるものとする。

3特定対象事業に係る工事中に事業を実施しようとする者(この項において「事業主体」という。)が他の者(この項において「新主体」という。)に引き継がれた場合又は事業主体と供用後に運営管理を行う者(この項において「新運営管理者」という。)が異なる等の場合は、当該新主体若しくは新運営管理者との協力又は当該新主体若しくは新運営管理者への要請等の方法及び内容を、報告書に記載するものとする。

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