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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十五条 (報告書の作成時期等)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(報告書の作成時期等)

第三十五条

特定対象事業に係る工事が完了した後で報告書を作成するものとする。

2前項の規定により報告書を作成するに当たっては、工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。

3必要に応じて、工事中又は特定対象事業により設置又は変更されることとなった発電所の供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。

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「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第三十五条(報告書の作成時期等)について教えてください」と聞く

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