(報告書の作成時期等)
第三十五条
特定対象事業に係る工事が完了した後で報告書を作成するものとする。
2前項の規定により報告書を作成するに当たっては、工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
3必要に応じて、工事中又は特定対象事業により設置又は変更されることとなった発電所の供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。
特定対象事業に係る工事が完了した後で報告書を作成するものとする。
2前項の規定により報告書を作成するに当たっては、工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
3必要に応じて、工事中又は特定対象事業により設置又は変更されることとなった発電所の供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。