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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第七条 (排水基準設定等のための都道府県知事の措置)

昭和四十五年法律第百三十九号法律
(排水基準設定等のための都道府県知事の措置)

第七条

都道府県知事は、対策地域を指定し、又はその区域を変更した場合において、当該対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の程度、当該対策地域に係る対策計画の内容等を総合的に勘案して、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項若しくは大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第四条第一項の規定により、当該農用地に水が流入する公共用水域に排出される排出水に係る排水基準若しくは当該対策地域の全部若しくは一部を含む区域におけるばい煙発生施設において発生するばい煙に係る排出基準を定め、又はこれらの規定により定められた当該排水基準若しくは排出基準を変更するために必要な措置をとるものとする。

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