(国の指示)
第十四条の二
環境大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
- 一
- 二
- 三第七条の規定による措置に関する事務
2農林水産大臣又は環境大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。