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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十四条の二 (国の指示)

昭和四十五年法律第百三十九号法律
(国の指示)

第十四条の二

環境大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

  1. 第三条第一項及び第八条第一項の規定による指定に関する事務
  2. 第四条第一項及び第九条第一項の規定による変更又は解除に関する事務
  3. 第七条の規定による措置に関する事務

2農林水産大臣又は環境大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

  1. 第十条の規定による勧告に関する事務
  2. 前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

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