条文くん法令検索 AIに質問する

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第九条 (特別地区の区域の変更等)

昭和四十五年法律第百三十九号法律
(特別地区の区域の変更等)

第九条

都道府県知事は、特別地区の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る特別地区の区域若しくはその区域に係る指定農作物等の範囲を変更し、又は当該特別地区の指定を解除することができる。

2前条第二項の規定は、前項の規定による特別地区の区域若しくは指定農作物等の範囲の変更又は特別地区の指定の解除について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第九条(特別地区の区域の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(特別地区の指定等) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 目次 第十条(農作物等の作付け等に関する勧告) →