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沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第八条 (大気汚染防止法関係)

昭和四十七年政令第百三号政令
(大気汚染防止法関係)

第八条

法の施行前に大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下この条において「本土法」という。)又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄の大気汚染防止法(千九百七十一年立法第百三十二号。以下この条において「沖縄法」という。)又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ本土法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。

2法の施行の際沖縄法第八条の規定による実施の制限を受けている者についての本土法第九条及び第十条第一項の規定の適用については、同法第九条中「その届出を受理した日」とあるのは「沖縄の大気汚染防止法第四条第一項又は第六条第一項の規定による届出が受理された日」と、同法第十条第一項中「その届出が受理された日」とあるのは「沖縄の大気汚染防止法第四条第一項又は第六条第一項の規定による届出が受理された日」とする。

3本土法第三条第一項の排出基準並びに同法第十八条の三の粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理に関する基準の沖縄県の区域への適用についての必要な経過措置については、総理府令で定める。

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