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沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第七条

昭和四十七年政令第百三号政令

第七条

沖縄法第十条第三項第十一条第三項第十一条の二第六項第十三条第二項及び第三項、第十四条並びに第十六条第三項から第六項までの規定並びに同条第四項の規定に基づく規則の規定は、次の各号に掲げる処分又は行為により損失を受けた者(その損失につき、法の施行前に沖縄法第十条第三項第十一条第三項第十一条の二第六項第十三条第二項若しくは第三項又は第十六条第三項の規定により補償を受けた者を除く。)に対する補償について、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、なお効力を有する。この場合において、同法第十条第三項、第十三条第二項及び第三項並びに第十六条第六項中「政府」とあるのは「沖縄県」と、同法第十四条中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、同法第十六条第三項中「その行為をした者」とあるのは「その行為をした者が、琉球政府の職員であるときは沖縄県、沖縄の市町村の職員であるときは沖縄県の当該市町村、琉球政府又は沖縄の市町村の職員以外の者であるときはその行為をした者」と、同条第四項中「市町村長」とあるのは「沖縄県の当該市町村長」とする。

  1. 沖縄法第十条第二項各号に規定する行為の許可申請に対してされた不許可処分、同法第十三条第一項の規定によりされた処分又は同法第十六条第一項の規定によりされた行為で、与勝海上政府立公園に係るもの
  2. 沖縄法第十三条第一項の規定によりされた処分(本土法第二十条第二項の規定によりされる処分に相当する処分を除く。)で、西表政府立公園、沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園に係るもの
  3. 沖縄法第十六条第一項の規定によりされた行為(琉球政府の職員によりされた行為については、本土法第三十二条第一項の規定によりされる行為で同法第十五条第一項の規定により都道府県が執行する公園事業に相当するものに関しされたもの及び立入検査としてされたものとする。)で、西表政府立公園、沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園に係るもの

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