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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第四条 (公害の防止)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(公害の防止)

第四条

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物に係るばい煙量又はばい煙濃度は、当該施設に係る同法第三条第一項若しくは第三項又は第四条第一項の排出基準に適合しなければならない。

2大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する特定工場等に係る前項に規定する電気工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該特定工場等に設置されているすべての当該電気工作物において発生し、排出口から大気中に排出される指定ばい煙(同法第五条の二第一項に規定する指定ばい煙をいう。)の合計量が同法第五条の二第一項又は第三項の規定に基づいて定められた当該指定ばい煙に係る総量規制基準に適合することとならなければならない。

3大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設に該当する電気工作物の構造及び使用並びに管理の方法は、当該施設に係る同法第十八条の三の構造及び使用並びに管理に関する基準に適合しなければならない。

4大気汚染防止法第二条第十四項に規定する水銀排出施設に該当する電気工作物に係る水銀濃度は、当該施設に係る同法第十八条の二十七の排出基準に適合しなければならない。

5ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設に該当する電気工作物に係る排出ガス(同条第三項に規定するものをいう。)又は排出水(同条第四項に規定するものをいう。)に含まれるダイオキシン類の量は、当該施設に係る同法第八条第一項又は第三項の排出基準に適合しなければならない。

6ダイオキシン類対策特別措置法第十条第一項に規定する総量規制基準適用事業場に係る前項に規定する電気工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての当該電気工作物において発生し、排出口から大気中に排出されるダイオキシン類の合計量が同法第十条第一項又は第三項の規定に基づいて定められた当該ダイオキシン類に係る総量規制基準に適合することとならなければならない。

7鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。以下単に「鉱山に属する工作物」という。)に設置する内燃機関(ディーゼル発電機に限る。以下同じ。)に係る窒素酸化物の排出については、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約附属書(以下「附属書」という。)六第三章第十三規則の要件を満たさなければならない。

8鉱山に属する工作物に設置する内燃機関において使用する燃料油の基準は、附属書六第三章第十四規則及び第十八規則の要件を満たさなければならない。

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