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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第五条 (ばい煙の防止)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(ばい煙の防止)

第五条

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第四条第一項及び第二項の規定は、水力発電所に施設する電気工作物(火力を原動力として電気を発生するために施設するものを除く。)について準用する。

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