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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第三十四条 (準用)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(準用)

第三十四条

第八条第三項の規定は、原子力発電所に施設する一次冷却材により駆動する蒸気タービン及びその附属設備について準用する。

2第九条第十五号の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第二章の規定は、原子力発電所に施設する補助ボイラーについて準用する。

3第九条第十五号の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第三章の規定は、原子力発電所に施設する蒸気タービン及びその附属設備について準用する。

4発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第十九条から第二十三条までの規定は、原子力発電所に施設するガスタービンについて準用する。

5発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第二十五条から第二十九条までの規定は、原子力発電所に施設する内燃機関について準用する。

6発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条の規定は、原子力発電所に施設する電気工作物について準用する。

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