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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第二十三条 (計測装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(計測装置)

第二十三条

ガスタービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。

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