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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第三十五条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第三十五条

第三条第二項の申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

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