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発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第三条 (特殊な設計による施設)

昭和四十年通商産業省令第六十二号府省令
(特殊な設計による施設)

第三条

特別の理由により原子力規制委員会及び経済産業大臣の認可を受けた場合は、この命令の規定によらないで原子炉及び蒸気タービン並びにこれらの附属設備を施設することができる。

2前項の認可を受けようとする者は、その理由及び施設方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

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