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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第二十五条 (内燃機関等の構造等)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(内燃機関等の構造等)

第二十五条

内燃機関は、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。

2内燃機関の軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。

3内燃機関及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第二十八条第一項及び第二十八条の二において同じ。)の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。

4内燃機関が一般用電気工作物である場合であって、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある場所に設置するときは、給排気部を適切に施設しなければならない。

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