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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第二十六条 (調速装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(調速装置)

第二十六条

誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には、その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。

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