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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第二十七条 (非常停止装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(非常停止装置)

第二十七条

内燃機関には、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に内燃機関に流入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。

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